宮城東子のつぶやき日記
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避難
○つぎに、法人が自己所有の建物に建物更生共済に加入したり、個人が貸家等の事業用建物に対して建物更生共済に加入した場合、掛金の扱いがどうなるかというと、法人税法の規定、または、事業所得等の計算上、上記の「危険掛金」部分と「付加掛金」部分のみが損金または必要経費に算入されることになります。「積立掛金」部分は対象外になるのです。
※一般の損保の火災保険の場合、会社の建物に火災保険を掛ければ、掛金は全額損金(必要経費)として認められますね。しかし、これは、こうした火災保険が、ほとんどの場合、掛け捨て型であるからです。これら火災保険には積立部分がないから、全額が損金(必要経費)として処理できるわけです。逆に言うと、積立型の火災保険であれば、民間の損保の火災保険でも、全額を損金(必要経費)扱いすることはできません。
JA 火災保険(火災共済)
4月6日(木)22:38 |
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